建替の場合、もともと住んでいた建物を取り壊してから新しい家を建てると思いますが、その場合、建物滅失登記が必要になります。
解体業者から建物取り壊し証明書を取得して表題登記と一緒に申請します。
場合によっては、もっと昔に壊されているが、登記だけ残っている場合があります。
所有者が自分の3代4代上の親族が所有者として記載されていたり、全然知らない人が所有者として記載されていることもあります。
隣の敷地の先祖が所有者として記載されているなんてこともあります。
その場合は、法廷相続人一人からの申請になりますので、戸籍を取得する必要があり、時間がかかりますので早めに確認しておく必要があります。