筆界特定とは、筆界(≒境界)が不明な場合に、土地の所有者が法務局に申請することにより筆界を特定できる制度で、過去に一筆の土地が登記され際に確認したはずの筆界を調査のうえ、現地に再現することです。
調査を尽くしても筆界が判明しない場合には、新たに筆界を再形成する権限は、筆界特定登記官には認められていません。
確定測量をやっている際に、申請人も隣接人からも境界線についての申述が得られない、その結果隣接地所有者からは承諾が得られなくなってしまった現場などで利用します。
只、時間がかかるケースが多く、早くて1年以上かかる場合もあります。
特定すれば、地積更正などの申請を行うことは可能です。境界標自体はこの制度で登記官は設置する義務はないため、お隣同士承諾の上ご自身で設置していただくことになります。