境界確定測量を行っていると、境界線からお隣の建物の屋根や植木の枝がはみ出していることがあります。
昔は、境界線も越境物もお隣同士、目をつぶって穏やかな隣接関係を築いていたわけですが、現代はそうはいきません。
土地の売買を行う際は、宅建業者が土地を購入する方に越境物について説明が義務付けられています。
境界線の立ち合いを行う際に、越境物についての承諾書を取り交わすことも多いです。
越境物についての承諾書とは、「将来、越境物を取り壊して再度築造する場合には、境界線内に収まるように致します」という約束事です。
庭の植栽が隣地に越境している場合は、その所有者に伐採を依頼することができます。