【分筆登記:見積事例】父亡き後に、実家の土地を弟と2分割したい

依頼背景

現場は我孫子市内の閑静な住宅地。

最寄駅から徒歩15分で、かつては東京のベッドタウンとして人気の場所です。

購入した当時は、土地と建物合わせて5000万以上した物件です。

所有名義人は今年82歳となり、家族で話し合い、亡くなったあとは2分割して弟と共にここで住みたいと考えていらっしゃいました。

 

依頼内容

土地を真ん中で分筆したい

 

調査して分かったこと

  • 登記上の地積は195.22m²である。
  • 平坦な土地で、周囲をブロックで囲まれている。
  • 隣接地は4筆あるが、3名の地主と境界線の立ち合いを行わなくてはならない。
  • 所有者Cの土地上にある建物は古く空き家になっていて、登記簿を調べると銚子に住んでいることが判明。
  • 他A、Bの2人は隣接地に居住しており、働いているので日中はいないことが多い。
  • 現地は当事務所より約5キロであり、市街地である。
  • 市役所の道路管理課で調査したところ、道路境界は確定済であることがわかった。
  • 法務局備付の地積測量図(昭和60年作成)があることがわかった。
  • 境界点にコンクリート杭がすべて設置されていると記載されているが、道路側の2つはなかった。

 

実際のお見積もり

(1)現況・資料調査

市役所法務局調査、現況測量(現地がどうなっているか確認するための測量)

10.0万円

(2)境界立会

立会依頼、立会を行って境界線にご承諾いただいたのち、境界確認書に署名・捺印していただく。

銚子に住んでいる方へは、手紙を出すか近所のかたに連絡先をお聞きするかして立会依頼をする予定。

3.0万円×2名+4.0万円×1名=10.0万円

(3)境界標設置業務

道路側の境界が地中にないかどうかをまず確認する。

あった場合は、道路確定図と整合しているか等を確認し隣接地所有者に確認して頂く。

無い場合は、昭和60年の地積測量図を検討のうえ復元し、隣接地所有者と立会を行った後に境界標を新たに設置する。

2か所+分筆点に2か所=4か所

1.2万円×4本=4.8万円

(4)分筆登記申請業務

書類を作成して法務局に提出する。場合によっては法務局と事前打ち合わせが必要となる。

8.0万円

合計

(1)+(2)+(3)+(4)+消費税10%+登録免許税 2,000円

=362,800円(税込)

 

* もし道路境界未確定ですと・・

市役所の道路管理課へ道路境界確定の申請を提出する必要があります。
道路幅員を確保するため対抗の地主とも立会が必要となり、境界標を設置します。 10.0万円

* 以上の業務は、登記最低1ケ月半は見ていただいております。

* 分筆登記の場合、分筆後の筆数×1,000円の登録免許税がかかります。

* 現場の状況等で金額が変更する場合がございますのでご了承下さい。